○雲南広域連合補助金等交付規則
平成18年6月12日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請及び決定、補助事業等の執行に関する事項等補助金等の交付及び使用に関する基本的な事項を規定し、もって補助金等の適正な使用を図ることを目的とする。
2 補助金等の交付に関しては、法令及び財務に関する規則に定めるもの及び他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 補助金等 広域連合が交付する補助金、交付金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者(補助事業を行う者とその費用を支弁する者が異なるときは、その費用を支弁する者を含む。)をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別に定めて告示する。ただし、補助金等の交付の相手方があらかじめ特定しているものについては、告示せずこれらの事項をその相手方に通知する。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を広域連合長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額
(5) その他広域連合長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他広域連合長が定める書類
(交付の決定)
第5条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る補助金等の交付が適正であるか調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定しなければならない。
2 広域連合長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
3 広域連合長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第7条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(決定内容の変更等)
第8条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容の変更をするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに広域連合長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に広域連合長の定める書類を添えて、広域連合長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告は、補助事業等が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金等の額の確定)
第10条 広域連合長は、前条の実績報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知する。
(1) 補助金等の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者等の責めに帰すべき事情によるときを除く。)。
(2) 補助事業者等が、当該補助金等を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が、当該補助金等に関し、法令、この規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
(補助金等の返還)
第12条 広域連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 広域連合長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者等は、前条第1項の規定により、補助金の返還を命ぜられたとき(第11条第1項第1号に該当して交付の決定が取り消されたことにより補助金等の返還を命ぜられたときを除く。)は、その命令に係る補助金等の最後の受領日(当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれ受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を広域連合に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還が命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。
3 広域連合長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第14条 補助金等の交付に関する細目は、広域連合長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。