○雲南広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 雲南広域連合は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項に規定する措置として、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し専門的な見地等から必要な調査及び審議を行う。

(1) 地域密着型サービスの指定に関する事項

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保・運営評価、その他広域連合長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(委員の構成)

第3条 委員は、介護保険の被保険者、介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護サービス及び介護予防サービス事業者、地域における保健・医療・福祉関係者、学識経験者等のうちから広域連合長が委嘱する。

2 委員の人数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、広域連合長が指定する課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第41号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年2月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

雲南広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年1月23日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成18年1月23日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第41号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年1月23日 訓令第1号
令和2年3月31日 告示第2号