○雲南広域連合介護相談員派遣事業実施要綱

平成15年3月13日

訓令第3号

この要綱は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)が介護サービス事業所における介護相談員派遣事業を実施するにあたり必要な事項を定める。

第1 事業の目的

この事業は、介護サービス(以下「サービス」という。)の提供の場を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じるなどの活動を行う者(以下「介護相談員」という。)の登録を行い、申し出のあったサービス事業所等に介護相談員を派遣することにより、利用者の疑問、不満及び不安の解消と、派遣を受けた事業所におけるサービスの質的な向上を図ることを目的とする。

第2 事業の運営及び実施体制

1 介護相談員の登録

(1) 広域連合は、介護相談員の登録を行う。

(2) 登録は、一定以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者を対象として行う。

2 派遣する介護相談員の選定等

(1) 広域連合は、介護相談員の派遣を希望するサービス事業所を登録する。

(2) 派遣の希望があった各事業所について、それぞれの担当となる適切な介護相談員を選定する。

3 介護相談員の活動

(1) 介護相談員は、担当する事業所等を定期的に又は随時(概ね2週間に1回4時間程度)訪問する。

(2) 介護相談員は、サービス事業所において次の活動を行い、サービス提供等に関して気付いたことや提案がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝える。

① 利用者の話を聞き相談にのる。

② 施設の行事に参加する。

③ サービスの現状把握に努める。

④ 事業所の管理者や従事者と意見交換する。

⑤ 利用者に自分の連絡先を周知する。

(3) 介護相談員は、サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役として、利用者の疑問や不満、心配事などに対応し、サービスの改善の途を探る。

(4) 介護相談員は、利用者のプライバシーの保護について、十分配慮しなければならない。

4 事務局

(1) 介護保険課に介護相談員派遣事業の運営を行う事務局を置く。

(2) 事務局は、介護相談員の選定、登録及び派遣を希望する事業所の登録を行い、介護相談員の派遣先を選定する。

(3) 事務局は、派遣した介護相談員の活動状況をとりまとめ、随時、情報提供を行う。

(4) 介護相談員の活動に関し苦情が寄せられた場合に、事務局は、事実関係等を把握するとともに、必要に応じ適切な対応を行う。

(5) 事務局は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

5 介護相談員連絡会議

(1) 事務局は、適宜、介護相談員同士の連絡会議を開催する。

(2) 介護相談員は、その活動状況について事務局に報告を行う。

(3) 事務局は、介護相談員に対し必要な情報提供を行うとともに、介護相談員から提出された課題について連絡会議等で協議を行う。

6 その他

(1) この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

雲南広域連合介護相談員派遣事業実施要綱

平成15年3月13日 訓令第3号

(平成15年3月13日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成15年3月13日 訓令第3号