○雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例

平成11年8月10日

条例第32号

(設置)

第1条 雲南広域連合が介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により策定する介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に関する調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雲南広域連合介護保険事業計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 事業計画の策定に関する事項

(2) 事業計画の進捗状況に関する事項

(3) その他事業計画に関して広域連合長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民を代表する者

(3) 保健、医療又は福祉の関係機関を代表する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、広域連合長が指定する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成13年3月31日までの間に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成11年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例

平成11年8月10日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成11年8月10日 条例第32号
平成11年8月27日 条例第35号
平成18年9月1日 条例第10号
平成20年9月1日 条例第3号
平成28年12月27日 条例第13号