○雲南広域連合介護保険事業計画審議会条例
平成11年8月10日
条例第32号
(設置)
第1条 雲南広域連合が介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により策定する介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に関する調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雲南広域連合介護保険事業計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 事業計画の策定に関する事項
(2) 事業計画の進捗状況に関する事項
(3) その他事業計画に関して広域連合長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民を代表する者
(3) 保健、医療又は福祉の関係機関を代表する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、広域連合長が指定する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。