○雲南広域連合介護保険条例等施行規則

平成13年5月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び雲南広域連合介護保険条例(平成12年雲南広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第2条 法第50条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用は、次の表の左欄に規定する各号のいずれかに該当すると認められる場合に、同表の右欄に規定する期間について、同表の中欄に規定する割合に相当する額により居宅介護サービス費等又は介護予防サービス等を支給するものとする。ただし、特例による給付を必要とする理由の2以上に該当する場合にあっては、特例による給付割合の最も大きいものを適用する。

特例による給付を必要とする理由

特例による給付割合

特例による給付割合を認める期間

(1) 要介護被保険者又は要支援被保険者(以下この条において「要介護者等」という。)及び主たる生計維持者(要介護者等の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この条において同じ。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について、次に掲げる損害を受けたこと。

全壊又は全焼その他これらに類する損害を受けたとき。

100分の100

左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から1年以内の期間(居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間(保護を開始した日の属する月を含み、停止又は廃止した日の属する月を除く。)を除く。以下この表において同じ。)ただし、申請の日の属する月の翌月以後の期間に限る。

半壊又は半焼その他これらに類する損害を受けたとき。

100分の95

(2) 主たる生計維持者が死亡した場合であって、特例による給付割合を適用しなければ要介護者等が生活保護法による被保護者となること。

100分の95

左欄に該当することとなった日の属する月の翌月から6月以内の期間。ただし、申請の日の属する月の翌月以後の期間に限る。

(3) 主たる生計維持者の当該年合計所得見込額が、次のいずれかの理由により、前年合計所得金額の2分の1以下に減少する場合であって、特例による給付割合を適用しなければ要介護者等が生活保護法による被保護者となること。

ア 心身に重大な障害を受け、又は6月以上の入院を必要とすること。

イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。

ウ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類することがあったこと。

2 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に法第50条又は法第60条に規定する特別の事情を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 要介護者等及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由

(3) その他広域連合長が必要と認める事項

3 前項の申請書の提出は、特例による給付を必要とする理由の生じた日から6月以内に行わなければならない。

4 広域連合長は、居宅介護サービス費等の額の特例等の適用又は不適用を決定したときは、速やかに、申請者に通知するものとする。

5 広域連合長は、前項の規定により居宅介護サービス費等の額の特例等を適用することに決定した者に対して、特例による給付割合等必要な事項を記載した認定証を交付するものとする。

6 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

(普通徴収の特例)

第3条 条例第7条第1項の広域連合長が必要と認める場合とは、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)が、その者が前年度末において該当する条例第4条各号に掲げる第1号被保険者の区分について同条で定める前年度の保険料率を条例第5条第1項で定める当該保険料率に係る納期の数で除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。次項において「前年度末における保険料率に係る算定額」という。)を超えた場合とする。

2 前項の広域連合長が必要と認める場合において、条例第7条第1項の広域連合長が定める額とは、前年度末における保険料率に係る算定額とする。

(保険料の減免)

第4条 条例第13条第1項の規定による保険料の減免は、次の表の左欄に規定する各号のいずれかに該当すると認められる場合に、同表の右欄に規定する額により行うものとする。ただし、保険料の減免を必要とする理由の2以上に該当する場合にあっては、減免する額の最も大きいものを適用する。

保険料の減免を必要とする理由

減免する額

(1) 第1号被保険者又は主たる生計維持者(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。以下この表において同じ。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について、次に掲げる損害を受けたこと。

全壊又は全焼その他これらに類する損害を受けたとき。

左欄に該当することとなった日の属する月から6月分以内に相当する月割り保険料額の合計額(生活保護法による保護を受けている期間に係る保険料額を除く。以下この表において同じ。)の全額

半壊又は半焼その他これらに類する損害を受けたとき。

左欄に該当することとなった日の属する月から6月分以内に相当する月割り保険料額の合計額の2分の1の額

(2) 主たる生計維持者(市町村民税課税者に限る。)が死亡した場合であって、他の世帯員全員について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課せられていない場合であること。

(3) 主たる生計維持者(市町村民税課税者に限る。)の当該年合計所得見込額が、次のいずれかの理由により、前年合計所得金額の2分の1以下又は125万円以下に減少する場合であって、他の世帯員全員について地方税法の規定による市町村民税が課せられていない場合であること。

ア 心身に重大な障害を受け、又は6月以上の入院を必要とすること。

イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等があったこと。

ウ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類することがあったこと。

(4) 第1号被保険者が、法第63条の規定により介護給付等の制限を受けた場合であること。

左欄に該当することとなった日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの月割り保険料額の合計額の全額

2 前項の規定による減免する額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。

3 保険料の減免は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、申請の日以後に到来する納期に係る保険料額から、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、申請日以後始めての特別徴収対象年金給付の支払に係る月の翌々月から順次減額できる額の範囲内で減額することにより行うものとする。ただし、申請の日以後に到来する納期に係る保険料額から減額できない額がある場合は、その額を申請の日前の納期に係る保険料額から減額する。

4 広域連合長は、保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに、申請者に通知するものとする。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

雲南広域連合介護保険条例等施行規則

平成13年5月25日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成13年5月25日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第51号
平成30年3月20日 規則第5号