○雲南広域連合介護給付費準備基金条例

平成12年2月28日

条例第4号

(設置)

第1条 介護保険事業における保険給付費の財源を安定的に確保するため、雲南広域連合介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額及び前年度の介護保険特別会計歳入歳出決算で生じた剰余金の額の合計額の範囲以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限り、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

雲南広域連合介護給付費準備基金条例

平成12年2月28日 条例第4号

(平成12年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年2月28日 条例第4号