○雲南広域連合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成11年8月10日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
3 広域連合長は必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、雲南広域連合公告式条例(平成11年雲南広域連合条例第2号)の定めるところによりこれを行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6箇月間は、広域連合長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。