○広域連合職員が非常勤の委員等を兼ねる場合の報酬の支給に関する取扱規程

平成11年8月10日

訓令第19号

第1条 この訓令は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)の適用を受ける職員(以下「広域連合職員」という。)が、広域連合の特別職の職員を兼ねる場合における報酬の支給の取扱いについて定めるものとする。

第2条 広域連合職員が、雲南広域連合非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(平成11年雲南広域連合条例第14号)別表に掲げる委員及び嘱託員を兼ねる場合において、その非常勤の委員等としての報酬は支給しない。ただし、非常勤の委員等としての職務を行ったために勤務をしなかった時間に対する給与は、減額しない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第37号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

広域連合職員が非常勤の委員等を兼ねる場合の報酬の支給に関する取扱規程

平成11年8月10日 訓令第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月10日 訓令第19号
平成23年3月31日 訓令第37号