○雲南広域連合特別職報酬等審議会条例

平成11年8月10日

条例第27号

(設置)

第1条 広域連合長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、雲南広域連合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 広域連合長は、広域連合議会議員の議員報酬の額並びに広域連合長及び副広域連合長の報酬の額並びに副管理者の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号)第3条に規定する区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、広域連合長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(公聴会等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

雲南広域連合特別職報酬等審議会条例

平成11年8月10日 条例第27号

(平成23年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年8月10日 条例第27号
平成19年3月5日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第5号
平成23年2月21日 条例第35号