○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成11年8月10日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する広域連合長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第4条の2 条例第5条の3第1項の広域連合長が規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号)第40条第1項第1号から第4号までに掲げる職員又は第42条第2項第2号に規定する職員として在職した期間以外の期間とする。

(職務復帰)

第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したときは、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)

第5条の2 条例第6条の規則で定める日は、1月1日とする。

(育児短時間勤務計画書)

第6条 条例第9条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

(条例第10条の勤務形態について規則で定める日数及び時間)

第6条の2 条例第10条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 条例第11条の規則で定める育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)

第9条 広域連合長は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知書の交付)

第10条 広域連合長は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業に係る通知書の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(様式)

第15条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 部分休業承認通知書(様式第5号)

(2) 部分休業不承認通知書(様式第6号)

(3) 部分休業取消通知書(様式第7号)

(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第8号)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、解散前の雲南消防組合又は雲南環境衛生組合の職員であった者で引き続きこの規則による改正後の職員の育児休業等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の適用を受けるものに係る育児休業若しくは部分休業又は任期付採用について、施行日の前日までに、解散前の消防職員の育児休業等に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第24号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成5年木次町外10ヶ町村雲南環境衛生組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、この規則による改正前の職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成11年8月10日 規則第19号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月10日 規則第19号
平成14年4月1日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第47号
平成24年4月1日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第8号
令和4年3月16日 規則第1号
令和4年9月28日 規則第12号