○職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成11年8月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者でその罪が公務上の過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の消防職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年木次町外三町消防組合条例第5号)又は雲南環境衛生組合において雲南市の条例を準用する条例(昭和42年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第5条から第10条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成11年8月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年8月1日 条例第5号
平成23年2月21日 条例第20号
令和元年12月24日 条例第11号