○雲南広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年8月10日

規則第16号

(趣旨等)

第1条 広域連合長又は広域連合長の権限に属する事務を委任された者(以下「広域連合長等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は雲南広域連合行政手続条例(平成11年雲南広域連合条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)を受けた当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、次に掲げる事項を記載した書面(様式第2号)を広域連合長等に提出することにより聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

(1) 当事者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 聴聞の期日又は場所の変更を申し出る理由

2 広域連合長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 広域連合長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更前に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受託し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面(様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

(1) 関係人の氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有することを明らかにする事項

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧の求めは、次に掲げる事項を記載した書面(様式第4号)を広域連合長等に提出することにより行うものとする。ただし、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の求めは、口頭ですることができる。

(1) 当事者等の氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 閲覧しようとする資料の標目

2 広域連合長等は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料を閲覧させるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等にあらかじめ通知しなければならない。この場合において、広域連合長等は、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 広域連合長等は、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、広域連合長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面(様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する場合については、この限りでない。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 補佐人の氏名及び住所

(4) 補佐人と当事者又は参加人との関係

(5) 補佐する事項

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可をしたときは、速やかに、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 広域連合長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所をその事務所の掲示場に掲示しなければならない。この場合において、広域連合長等は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該公開を相当と認めたときまでに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受託し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所

(2) 聴聞の件名

(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書)

第11条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定する調書(様式第6号)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 出席した職員の職名及び氏名

(5) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに出頭しなかった理由

(7) 職員の陳述の要旨

(8) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出された場合にはその標目

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付して、法第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する調書の一部とすることができる。

3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(様式第7号)に、次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張についての意見及びその理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、次に掲げる事項を記載した書面(様式第8号)を聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては広域連合長等に提出することにより行うものとする。

(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所

(2) 閲覧を求める調書又は報告書の件名

2 主宰者又は広域連合長等は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を認めるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書の記載事項)

第13条 法第29条第1項、条例第27条第1項に規定する弁明書には、提出する者の氏名及び住所、弁明に係る件名並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知の方法)

第14条 法第30条第1項、条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明の機会付与通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 広域連合長等は、法第30条又は条例第28条に規定する弁明の機会の付与の通知については、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会を付与する場合は、当該日時)の7日前までに行わなければならない。

(口頭による弁明の記録)

第15条 広域連合長等は、口頭による弁明の機会を付与しようとする場合は、当該行政庁の職員を指名し、弁明を録取させなければならない。

2 弁明を録取した職員(以下「弁明録取者」という。)は、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 当事者又は代理人の住所及び氏名

(3) 弁明の日時及び場所

(4) 不利益処分の原因となる事実

(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨(弁明がなされなかった場合は、その旨)

(6) 証拠書類等が提出された場合は、その標目

3 弁明録取者は、当事者又は代理人に対し、弁明の日時において、前項第5号に規定する弁明の要旨が当該弁明の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、記録に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、弁明録取者は、その旨及びその理由を記録に記載しなければならない。

4 弁明録取者は、記録に、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(準用規定)

第16条 第10条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第10条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明の機会の付与」と読み替えるものとする。

2 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知した場合を含む。)」とあるのは「法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「当事者及び参加人(当該変更前に法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の雲南消防組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年雲南消防組合規則第6号)の規定によりなされた聴聞及び弁明については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成11年8月10日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政手続
沿革情報
平成11年8月10日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第42号
平成27年3月10日 規則第1号
令和4年3月16日 規則第1号