○雲南広域連合有自動車管理規程

平成11年8月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 広域連合が所有する自動車の管理及び使用については、雲南広域連合財務規則(平成23年雲南広域連合規則第37号)及び雲南消防本部消防車両等運行管理規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第30号。以下「消防車両等運行管理規程」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車で広域連合が所有し、又は管理する広域連合有自動車をいう。

(安全運転管理者)

第2条の2 公用車の安全な運行に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づく安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、別表に掲げる組織区分に応じ、それぞれに定める公用車管理者が務めるものとする。ただし、消防機関については、消防車両等運行管理規程第2条第1項に規定する担当課長等とする。

(心構え)

第3条 公用車の運転に当たっては、人命尊重を旨とし、交通安全を確保するために常に交通関係法令及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。

(公用車の使用手続)

第4条 公用車を使用しようとする場合は、それぞれ公用車使用簿に登録するものとする。

2 公用車を使用した者は、使用後、公用車使用簿に使用内容を記載するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、消防本部が管理する消防車両等の使用手続は、消防車両等運行管理規程による。

(公用車の管理)

第5条 公用車は、公用車管理者が管理する。

(公用車台帳)

第6条 総務課長は、公用車ごとに公用車台帳(別記様式)を作成しなければならない。

2 総務課長は、消防車両等を含むすべての公用車についての公用車台帳を保管しなければならない。

(鍵の保管)

第7条 公用車の鍵は、公用車管理者が保管するものとする。

(公用車管理者の遵守事項)

第8条 公用車管理者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公用車を公務外に使用させないこと。

(2) 勤務時間外の使用は、極力避けること(消防車両等を除く。)

(3) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。

(運転者の遵守事項)

第9条 公用車の運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運転の用に供する公用車を周到な注意をもって取り扱い、当該自動車をき損し、又は亡失しないようにすること。

(2) 運転しようとするときは、あらかじめシートベルトを装着し、道路交通法その他交通関係法令を遵守し、安全運転を行うこと。

(3) 運転しようとする者は、運行の開始前において1日1回道路運送車両法第47条の2に定める運転前点検を行い整備の状況を確認すること。

(4) 運転が終わったときは、速やかに当該自動車を点検し必要な整備を行い、所定の場所に納めること。この場合、運転者において整備ができない故障があるときは、直ちに公用車管理者に報告すること。

(同乗者の遵守事項)

第10条 公用車の同乗者は、シートベルトを装着し、左右の安全確認及び後退に際しての誘導に当たる等運転者の安全運転に協力しなければならない。

(事故等の報告)

第11条 運転者は、その運転する公用車をき損し、若しくは亡失し、その他運転中に事故を生じたときは、直ちに応急措置をとるとともに、その状況を公用車管理者に急報しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めのない事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成23年訓令第30号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条の2、第4条関係)

組織区分

公用車管理者

事務局総務課及び介護保険課

総務課長

事務局環境衛生課

環境衛生課長

雲南消防本部及び消防署

消防車両等運行管理規程第2条第1項に規定する担当課長等又は消防署勤務規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第12号)第5条第1項に規定する当直勤務責任者

画像

雲南広域連合有自動車管理規程

平成11年8月1日 訓令第6号

(令和5年7月1日施行)