○雲南広域連合庁舎管理規則

平成11年8月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、広域連合庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、広域連合の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。

(庁内管理者)

第2条の2 庁舎の管理に関する事務を行わせるため庁内管理者を、別表のとおり置く。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて広域連合長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が広域連合の事務の遂行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に広域連合長が許可した場合は、この限りでない。

(許可を要する行為)

第5条 庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁内管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘等

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号及び様式第2号)により庁内管理者に申請しなければならない。ただし、庁内管理者が認める定例的又は軽易なものについては、この限りでない。

3 許可をする場合には、第1項第1号から第3号までの規定による行為については展示販売等許可書(様式第3号)を、同項第4号及び第5号の規定による行為については庁舎使用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 庁内管理者は、許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

5 庁内管理者は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。この場合において、物件の撤去を命じられた者が物件を撤去しないときは、庁内管理者は当該物件を撤去することができる。

6 前項の規定による命令は、口頭により行うものとする。

(集団立入の制限等)

第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、広域連合長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第7条 広域連合長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止行為)

第8条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 面会若しくは寄附の強要及び乱暴な言動又はけん悪の情を催す行為

(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為又は庁舎の美観を損なう行為

(4) 通行の妨害となる行為

(5) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為

(7) その他庁舎及び情報管理上不適当と認められる行為

2 庁内管理者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。この場合において、物件の撤去を命じられたものが物件を撤去しないときは、庁内管理者は当該物件を撤去することができる。

3 第5条第6項の規定は、前項の命令について準用する。

(撤去又は搬出命令)

第9条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合(第4条ただし書及び第5条第2項ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 広域連合長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締り)

第10条 職員は、退庁の際、所属する課又は消防署の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(情報の管理)

第11条 職員は、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を保護するため、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 机上には個人情報等を含んだ機器、紙資料、電子媒体等をみだりに放置しないこと。

(2) 個人情報等を含んだ機器、紙資料、電子媒体等は、施錠管理できる場所に保管し、鍵は厳重に管理すること。

(3) 職員以外が視認できる箇所に、個人情報等を含んだ紙資料を掲示しないこと。

(盗難の届出)

第12条 各課又は消防署において盗難があったときは、当該各課長又は消防署長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって統括管理者に届け出なければならない。

(火災予防)

第13条 火災予防に必要な事項は、別に定める。

(駐車の規制)

第14条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎に駐車してはならない。

2 庁舎に駐車する者は、庁内管理者の指示に従い、庁内管理者が駐車場として指定した以外の場所に駐車してはならない。

3 庁内管理者は、庁舎の管理上必要があるときは、庁舎への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(罰則)

第15条 第8条及び第9条第1項の規定による広域連合長の命令に従わず違反行為を行った者は、2,000円以下の過料に処することができる。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成23年規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則第5条第3項の規定により発行されている展示販売等許可書及び庁舎使用許可書は、当該許可書の有効期間の終了する日までの間は、展示販売等及び庁舎使用の許可に係る許可書とみなす。

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条の2条関係)

庁舎区分

庁内管理者

広域連合本庁舎(雲南消防本部及び雲南消防署の専用部分を除く。)

総務課長

雲南クリーンセンター

環境衛生課長

雲南消防本部及び雲南消防署の専用部分

消防総務課長

奥出雲消防署及び飯南消防署

消防署長

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雲南広域連合庁舎管理規則

平成11年8月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)