○会計管理者の職務代理者を定める規則

平成11年8月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 会計管理者の職務を代理する職員は、職員の職の設置等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第8号)第2条第1項に規定する事務局長の職にある者とする。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の職務代理者を定める規則

平成11年8月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 代理・委任・専決等
沿革情報
平成11年8月1日 規則第5号
平成19年3月15日 規則第3号