○雲南広域連合事務組織規則

平成11年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 雲南広域連合の事務局及び課の設置条例(平成11年雲南広域連合条例第3号)第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

課名

係名

総務課

総務係

介護保険課

管理給付係、資格認定係

環境衛生課

環境衛生係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する組織を次のとおり設置する。

出納室

出納係

(分掌事務)

第3条 介護保険課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理給付係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険事業計画審議会に関すること。

(3) 保険財政に関すること。

(4) 介護保険事業の企画調整に関すること。

(5) 介護保険事業の広報及び啓発に関すること。

(6) 介護保険の事業者に関すること。

(7) 介護保険事業に係る相談及び苦情処理に関すること。

(8) 保険給付に関すること。

(9) 保健福祉事業に関すること。

(10) その他介護保険課の他の係に属さない介護保険に関すること。

資格認定係

(1) 被保険者の資格管理に関すること。

(2) 保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 介護保険事務処理システムに関すること。

(4) 要介護認定及び要支援認定事務に関すること。

(5) 介護認定審査会の運営に関すること。

(6) 認定調査に関すること。

第4条 出納室の係の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 収入、支出命令の審査に関すること。

(2) 予算照査に関すること。

(3) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 現金及び財産の管理記録に関すること。

(6) 決算に関すること。

(附属機関の名称等)

第5条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

庶務担当課

雲南広域連合特別職報酬等審議会

総務課

雲南広域連合個人情報保護審査会

総務課

雲南広域連合情報公開審査会

総務課

雲南広域連合行政不服審査会

総務課

雲南広域連合介護保険事業計画審議会

介護保険課

雲南広域連合介護認定審査会

介護保険課

地域包括支援センター運営協議会

介護保険課

地域密着型サービス運営委員会

介護保険課

消防賞じゅつ金等審査委員会

消防総務課

し尿のくみ取り料等審議会

環境衛生課

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の雲南広域連合事務組織規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後の雲南広域連合事務組織規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の雲南広域連合事務組織規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後の雲南広域連合事務組織規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

雲南広域連合事務組織規則

平成11年8月1日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年8月1日 規則第3号
平成11年8月10日 規則第21号
平成12年2月28日 規則第1号
平成13年2月28日 規則第1号
平成15年3月10日 規則第1号
平成16年11月1日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第1号
平成19年3月15日 規則第2号
平成22年3月16日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第1号
平成25年3月18日 規則第3号
平成25年6月27日 規則第5号
平成27年3月24日 規則第3号
平成29年2月24日 規則第2号
平成31年3月8日 規則第4号
令和5年2月24日 規則第2号
令和5年6月30日 規則第11号