○雲南広域連合会議規則

平成11年8月1日

規則第2号

(広域連合会議の設置)

第1条 雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号)に基づき処理する事務に関し、その重要施策等を審議するため、雲南広域連合会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議の構成)

第2条 会議は、雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)及び雲南広域連合副広域連合長(以下「副広域連合長」という。)をもって組織する。

(会議の審議事項)

第3条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 施策の策定、変更及び実施に関すること。

(2) 施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他重要事項に関すること。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要に応じ、広域連合長が招集する。

2 副広域連合長から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、広域連合長は、会議を招集しなければならない。

(会議の議事等)

第5条 広域連合長は、会議の議長となる。

2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、広域連合長の職務を代理する副広域連合長を指定する規則(平成11年雲南広域連合規則第4号)に定める順序による副広域連合長が、議長を代理する。

3 広域連合長は、必要に応じ、関係職員を説明のため出席させることができるものとする。

(代理出席)

第6条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない副広域連合長は、当該市町の職員を代理人として、出席させることができる。

(広域連合長の専決)

第7条 災害その他の事由により、広域連合長において会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、広域連合長は、その議決すべき事件を専決することができる。

2 前項の規定による処置については、広域連合長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(調整会議)

第8条 広域連合長は、会議の審議事項の必要に応じ、関係市町調整会議(以下「調整会議」という。)を置くことができる。

2 調整会議は、雲南市副市長、奥出雲町副町長、飯南町副町長及び雲南広域連合副管理者をもって組織する。

(庶務)

第9条 この会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第56号)

この規則は、平成23年4月15日から施行する。

雲南広域連合会議規則

平成11年8月1日 規則第2号

(平成23年4月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年8月1日 規則第2号
平成16年11月1日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第38号
平成23年4月15日 規則第56号